|
持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です。 持分会社の特徴として、会社の所有と経営が一致しています。 そのため、社員は持分の一部分であっても、他人に勝手に譲渡することは禁止されています。 |
業務を執行している社員全員の承認があって初めて、持分を譲渡することができます。
また、意思決定においても株式会社のように株主総会での多数決ではなく、総社員の同意で行われます。
・公証人役場での定款認証がいらない。
・株式会社設立よりも登記免許税が安い。
・決算公告の義務がない。
・定款に定めることで、自由な会社設計ができる。
例)配当金の分配率の設定など
株式会社よりも手軽に設立することができ、会社設計の自由度が高い点がポイントとなります。
・株式会社と比較すると、イメージが悪く、信頼性も劣る。
・総社員の同意が必要なため、意思決定の収集がつかなくなる恐れがある。
社員全員が無限責任を持つ会社のことです。
したがって、無限の責任を負う反面、会社の業務執行権及び代表権を持っています。
また、取締役や監査役は必要ありませんが、一人では設立できないというデメリットがあります。
有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される会社です。
株式会社と比べて設立費用を安く抑えることができますので、「できるだけ安い価格で会社を設立したい」という個人事業主の方には人気があります。
社員全員が有限責任を持つ会社です。
株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき、会社定款変更や意思決定を行っていきます。
新会社法施行により新しく創設されました。
会社の形態、メリットデメリットをよくお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う形態を選択されるとよいでしょう。
どちらの形態がご希望に適しているかのご相談も受け付けております。
![]() |
代表挨拶
事務所紹介
アクセス |
無料相談実施中
料金表
HOME |