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ここでは、合同会社(LLC)の設立についてご説明いたします。 2006年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態です。 今まで小規模事業者にとっては、合資会社や合名会社という手段がありましたが、いずれも「無限責任」であり、経営者にとっては非常に大きなリスクがありました。 |
一方LLC(合同会社)では、経営者は出資額を限度とする「有限責任」となったため、無限よりもリスクは大きく軽減されます。
合同会社は”人的会社”と呼ばれ、「人」を主体に考える会社であり、「お金」だけでなく、「知識」や「ノウハウ」、「技術」、「人脈」、「経験」などの全てが資本となってきます。
つまり、たとえ出資額が1円でも、組織にとって重要な役割を果たす人には配当を多くする事ができます。
また、そうしたアプローチが組織の活性化にもつながります。
合同会社設立に場合には、定款の認証手続きが必要ありません。
また、登録免許税も6万円と安くなっています。
したがって、設立時にかかるコストを安く抑えることができます。
株式会社では「所有」と経営の「分離」すなわち、株主が会社を所有し、経営のプロである取締役に経営を委任していた形になります。
これに対して、合同会社は社員、組合員全員が経営に参加する事が求められています。
したがって、業務執行のスピードが遅くなる可能性があります。
2006年5月施行の会社法により創設された新しい会社形態であるため、社会的な認知度はまだまだ低いといえます。
それに伴い信用度も株式会社と比較すると低いと言えるでしょう。
取引上の信用度を考慮しても、当事務所では株式会社設立をオススメしております。
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