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定款の記載事項は、 1.必ず記載しなければいけない絶対的記載事項、 2.定款に記載することで効力を発揮する相対的記載事項、 3.定款に記載する必要はないけれど、記載することで会社運営上の規則となる任意的記載事項 の3つに分けられます。 |
以下の項目の記載がない場合、その定款は無効となります。
① 商号
② 目的
③ 本店の所在地
④ 出資額
⑤ 発起人の名前と住所
⑥ 発行可能株式総数
以上が最低限、定款に記載すべき事項です。
定款に必ず記載しなければいけない項目ではないですが、記載をしなければその効力を発揮しない事項のことです。
以下のものがあります。
① 現物出資
② 財産引き受け
③ 発起人が受ける報酬、その他特別の利益の内容
④ 株式会社の負担する設立に関する費用
⑤ 株式譲渡制限に関する規定
⑥ 取締役の任期
など。
こちらも必ず記載しなければいけないものではありませんが、記載することで会社運営上の規則となる事項です。
違法な内容でなければ、会社が任意に決めた事項を記載することができます。
ただし、会社設立後に定款に定めた事項を変更するには、株主総会の決議が必要になりますので注意が必要です。
① 公告の方法
② 役員報酬に関する規定
③ 株主総会の議長
④ 事業年度 など
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