目的を決める

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目的とは、会社が営もうとする事業内容を言います。

定款の絶対記載事項であるため、必ず記載しなければなりません。

会社は定款に定められた目的の範囲内でしか事業を行うことができません。
したがって、設立後すぐに営むわけではなく、将来予定している事業に関しても目的に入れておくとよいでしょう。

入れておかないと、事業を行う際に株主総会で目的を追加する定款変更決議をし、法務局への変更登記申請が必要となります。

目的の記載の仕方としては、具体的に記載し、最後に「各号に附帯関連する一切の業務」とします。
目的の数に制限はありませんが、沢山書きすぎると何の会社か不明確になり、法務局から補正を命じられることもあります。


以下は目的として認められないケースです。

 


目的として認められないケース

・法律に違反するような事業(適法性)
例)麻薬の売買、馬券の売買など

・語句の意味が一般の人に理解できない事業(明確性)
例)目新しい言葉やカタカナ語

・具体的でない事業(具体性)
会社法施行後に具体性は問われなくなったとはいえ、許認可申請や銀行の融資の場合には審査の対象となります。

・ボランティア活動などの営利性のない事業(営利性)
株式会社の目的には営利性を求められます。


新たに取引を始める場合の取引先や会社の出資者が判断する上で、会社の事業目的は重要な判断材料になるということに注意し、目的を決めましょう。

定款作成についてこちらもご覧ください!

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公告の決定

本店所在地を決める

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株式について

商号の決定

 


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