本店所在地の決定について

zyosei.PNG 会社設立をする場合には、どこか1箇所に本店所在地を決めて、定款に記載しなければなりません

基本的には、どこにでも本店を置くことができますが、公団住宅やマンションなどでは事務所不可の場合もあるので確認が必要です。

また、会社設立後に本店を移転しようとすると、変更登記をしなければなりません。
同一の法務局管轄内での移転の場合、その法務局へ登録免許税を3万円払います。
異なる管轄の法務局へ移転する場合には、旧本店所在地の法務局に3万円、移転先の新本店所在地の法務局にも3万円、合計6万円の登録免許税を支払わなければなりません。

既に移転の予定がある場合や、一時的な事務所を本店所在地として登録してしまうと、移転のたびに登記や諸官庁への手続きが必要となり、費用がかかってしまうので注意が必要です。


なお、本店所在地は、最小行政区画地までの記載にとどめておくことで、将来本店を移転する場合でもその範囲内の移転ならば定款を変更する必要がないという利点もあります。

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