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新会社法の施行により資本金1円でも会社を設立できるようになりました。 |
業種によって、必要な資本金が異なります。
会社を設立する場合、業種によっては許認可の必要な業種がありますが、資本金額が許認可の必要条件となっている場合があります。
許認可申請のあるビジネスで会社を設立しようとしている場合には、あらかじめ調べておくとよいでしょう。
会社設立後、資本金は事業の活動資金として使うことができます。
しかし資本金たったの1円では、借入などで別に確保する必要があります。
余裕を持った経営をするためにも、資本金は多い方がよいでしょう。
資本金の大きさが税金に影響します。以下にまとめましたので、ご覧下さい。
法人等の区分 |
都民税 A |
都民税 B |
市町村民税 C |
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公共法人、公益法人等、 収益事業を行う人格のない社団や財団、特定非営利活動法人、一般社団法人・財団法人等 | 7万円 | 2万円 | 5万円 | ||||
上記以外の法人 | 資本金等の額 | 1千万円以下 | 区市町村内の従業者数 | 50人以下 | 7万円 | 2万円 | 5万円 |
50人超 | 14万円 | 12万円 | |||||
1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 18万円 | 5万円 | 13万円 | |||
50人超 | 20万円 | 15万円 | |||||
1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 29万円 | 13万円 | 16万円 | |||
50人超 | 53万円 | 40万円 | |||||
10億円超~50億円以下 | 50人以下 | 95万円 | 54万円 | 41万円 | |||
50人超 | 229万円 | 175万円 | |||||
50億円超~ | 50人以下 | 121万円 | 80万円 | 41万円 | |||
50人超 | 380万円 | 300万円 |
(ア)東京都内における事務所等が、23区内のみにある場合
法人の都民税相当分と市町村民税相当分を合算したAの金額を、主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所に納めます。
なお、主たる事務所等がある区のほかにも23区内に事務所等がある場合、Aの金額にCの金額を加算した金額を納めます。
(イ)東京都内における事務所等が、市町村のみにある場合
都税事務所(都税支所)・支庁にBの金額を、市役所、町村役場にCの金額を納めます。
(ウ)東京都内における事務所等が、23区と市町村の両方にある場合
主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に、Bの金額にCの金額を加算した金額を納めます。また、市役所・町村役場にCの金額を納めます。
(以上、東京主税局HP参照)
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