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ここでは、役員の人数や任期に関してご説明いたします。 そのため、最近は役員1名のみで会社設立をされるケースが非常に増えています。 |
また、新会社法施行以前は、株式会社の役員の任期は取締役2年以内、監査役4年以内という制限がありました。
しかし新会社法においては、譲渡制限株式会社の場合については、取締役、監査役ともに任期を最長10年に設定することができるようになりました。
これにより、登記の変更手数料などが少なくなるメリットがあります。
ただし、長すぎる任期は問題になる場合があります。
例えば、任期途中で解任したい場合、正当な理由がないと損害賠償を請求される可能性があります。
任期の設定には注意が必要です。
なお、出資、役員ともにご自身のみで、近い将来増資や増員をされる可能性がない場合には最長の10年を選ばれてもよいでしょう。
ご自身の経営計画にあった任期を設定されるとよいでしょう。
当事務所では、ご自身の経営計画にあった任期の設定のご相談にも、無料で対応しております。
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