取締役に関して

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ここでは、役員の人数や任期に関してご説明いたします。

新会社法の施行により、全部の種類の株式が「譲渡制限株式」である会社(以下:譲渡制限株式会社)に限り、取締役1人から会社設立が可能となりました。
また取締役会を置かなければ、監査役を置く必要もありません。

そのため、最近は役員1名のみで会社設立をされるケースが非常に増えています

また、新会社法施行以前は、株式会社の役員の任期は取締役2年以内、監査役4年以内という制限がありました。

しかし新会社法においては、譲渡制限株式会社の場合については、取締役、監査役ともに任期を最長10年に設定することができるようになりました。


これにより、登記の変更手数料などが少なくなるメリットがあります。

ただし、長すぎる任期は問題になる場合があります。
例えば、任期途中で解任したい場合、正当な理由がないと損害賠償を請求される可能性があります。
任期の設定には注意が必要です。


なお、出資、役員ともにご自身のみで、近い将来増資や増員をされる可能性がない場合には最長の10年を選ばれてもよいでしょう。

ご自身の経営計画にあった任期を設定されるとよいでしょう

当事務所では、ご自身の経営計画にあった任期の設定のご相談にも、無料で対応しております。

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