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ここでは、株式譲渡制限規定と発行可能株式総数について、それぞれご説明いたします。 いずれも必ず記載しなくてはいけない事項ではありませんが、検討しておきたい事項です。 以下をご覧ください。 |
原則として、株主は株式を自由に売買(譲渡)することができます。
株主が自由に株式を売買できる会社のことを「公開会社」といいます。
公開会社の場合、誰でも株式を購入することができるため、会社にとって望ましくない人が購入し株主となったり、場合によっては株式を買い占められて会社をのっとられる危険もあります。
そのような事態を防ぐために、株式譲渡制限規定を定款に記載しておくことが有効となります。
これは、株式を譲渡する際には、会社の承認を得なければならないという規定で、勝手に売買することを禁止するものです。
このように、株式譲渡制限を設けている会社を「譲渡制限会社」、または「非公開会社」といいます。
日本の株式会社の大半がこの非公開会社です。
株式を上場している会社には投資家保護という観点で株式の公開は当然かもしれませんが、身内のみで運営する会社の場合には、株式譲渡制限規定を定款に定めることをお勧めします。
会社が発行できる株式の数には、上限があります。
これを「発行可能株式総数」といいます。
非公開会社の場合は、自由に発行数を定めることができますが、公開会社の場合には、設立時に発行する株式の4倍以内しか発行してはいけないという決まりがあります。
これは、取締役会が株主の許可を取らずに無制限に発行できることになると、株主の損失となる可能性があるからです。
もちろん株主総会を開いて決議を行えばいいのですが、それでは迅速な資金調達が難しくなります。
そこで、発行可能株式総数は、将来増資した時に何株くらい発行したいのかを考えて決めるとよいでしょう。
当事務所では、株式譲渡制限・発行可能株式総数に関するご相談もお受けしております。
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