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現物出資とは、不動産、自動車、有価証券など金銭以外の財産を出資することです。 現金出資をせずに、現物出資のみの会社設立も可能ですが、必ず定款に記載しておかなければなりません。 |
ただし現物出資は500万円以下に抑えた方がよいでしょう。
なぜなら500万円を越えた現物出資をする場合には、本店所在地の裁判所に対し、検査役の検認申立をする必要があります。
検査役の調査には、多額の費用がかかり、期間も数ヶ月を要します。
・現物出資する額が500万円以下の場合
・市場で取引されている有価証券で、定款で定めた額が市場価格を越えない場合
・現物出資財産について、定款に記載された額が相当であることについて、弁護士、公認会計士、税理士などの資格者からの証明を受けた場合
新会社法により、資本金1円から会社設立することが可能となりましたが、事業をスタートから軌道に乗せるためにも検討してみてはいかがでしょうか?
500万円までは検査役の調査が不要ですので、急ぎの会社設立にも対応可能です。
当事務所では、現物出資を行うためのサポートも行っております。
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